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令和6年6月、今年の12月までに指定期間終了を迎える指定医の主たる勤務先の医療機関へ、更新案内を発送いたしました。
(参考)「小児慢性特定疾病指定医」の指定期間終了に伴う更新の手続きについて(PDF:313KB)
引き続き指定を希望される場合は、指定期間の終了日前(終了月の前月までを目安)に、更新申請の手続きをお願いいたします。
※指定期間の終了日が11月末、12月末の方は一斉更新の時期にあたるため、令和6年7月から8月末頃までに申請書の提出をお願いいたします。
〈申請に関する留意事項〉
1.指定医通知書(小児慢性特定疾病指定医指定通知書)を紛失した場合について
→こちらで管理している台帳で登録されていることが確認出来ましたら、通知書の省略を可能とします。
令和5年10月より、小児慢性特定疾病の医療意見書(診断書)を小慢DB上でオンライン登録する機能の運用が始まりました。小慢DBを利用するには、利用登録が必要です。
詳細は「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について」をご確認ください。
令和4年4月1日より、小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになりました。
令和4年3月末までに交付された「主たる勤務地以外の自治体の指定通知書」については、指定有効期間内は有効であり、辞退届の提出は必要ありません。次回更新時に、主たる勤務先のある自治体でのみ更新手続きを行ってください。
小児慢性特定疾病指定の指定申請先の一元化について(厚労省作成)(PDF:660KB)
小児慢性特定疾病の患者さんが医療費助成の申請をする際に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県等が指定する「小児慢性特定疾病指定医」に限り、作成が可能です。
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師うち、 以下の1 または2 のいずれかに該当するもの
※1 専門医のリストは、下記PDFファイルを参照してください。
厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:75KB)
※2 知事が行う研修については、指定医研修についてをご確認ください。
石川県内(金沢市を除く)の医療機関に勤務しており、小児慢性特定疾病の患者の診断書を作成することのある医師
石川県が指定している小児慢性特定疾病指定医については下記のとおりです。(令和6年10月1日現在)
※主たる勤務先の医療機関の所在地が金沢市の場合は、金沢市でのご登録となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
以下の書類を提出してください。申請の受付は随時行っております。
また、オンライン申請も可能です。
※勤務先が金沢市内の医療機関である場合は、金沢市あての提出となります。
詳細は、金沢市地域保健課までお問い合わせください。
区分 | 必要書類 |
---|---|
新たに申請する場合 |
1.【小慢】指定医指定申請書兼経歴書(様式1号)(ワード:26KB) 【小慢】指定医指定申請書兼経歴書(様式1号)(PDF:129KB)
2.医師免許証の写し
3.専門医に認定されていることを証明する書類の写し ※専門医については、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医に限られます。 <参考>厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:75KB) ※【専門医資格をお持ちでない場合】 3の代わりに、小児慢性特定疾病指定医研修(オンライン研修)の過程を終了したことを証する書面の写し (オンライン研修はこちらからお申し込みください) |
(※指定期間は5年間です) |
1. 【小慢】指定医指定更新申請書(様式5号)(エクセル:19KB) 【小慢】指定医指定更新申請書(様式5号)(PDF:96KB)
2.指定医通知書(小児慢性特定疾病指定医指定通知書)の写し |
指定内容に変更がある場合 |
変更前の指定通知書(原本)
以下について変更があった場合には、県に届出が必要です。 ・氏名、連絡先、住所 ・主な勤務先の医療機関 ※主な勤務先が石川県外(金沢市含む)に変更となる場合は、「辞退届(下記)」をご提出いただき、新たな勤務先のある自治体へ新規指定申請を行ってください。 |
辞退する場合 |
※主な勤務先が石川県外(金沢市含む)に変更となる場合は、「辞退届」をご提出いただき、新たな勤務先のある自治体へ新規指定申請を行ってください。 |
石川県健康福祉部健康推進課 難病対策グループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
小児慢性特定疾病指定医に関する申請は、石川県電子申請システムを用いたオンライン申請でも受け付けております。
下記リンクより、該当ページに移動できます。
※主たる勤務先が金沢市内の医療機関である場合は、金沢市あての提出となります。
区分 | 様式名 |
---|---|
新たに申請する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の新規申請(外部リンク) |
更新する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の更新申請(外部リンク) |
指定内容に変更がある場合 | 小児慢性特定疾病指定医の変更届出(外部リンク) |
辞退する場合 | 小児慢性特定疾病指定医の辞退届出(外部リンク) |
小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される医師の方で、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちでない場合(指定医の要件2で申請を行う場合)には、 事前に知事が行う研修の受講が必要です。
石川県は、小児慢性特定疾病指定医の研修を下記のサイト上でのオンライン研修で対応しています。
受講方法などにつきましては、サイト内の「サイトのご利用方法(外部リンク)」をご確認ください。
受講後、修了証を印刷し、他の必要書類とともに申請してください。
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