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指定難病の患者さんが福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「指定難病にかかっていること」を確認できた申請者に、登録者証を交付します。(令和6年4月開始)
登録者証は、原則マイナンバー連携(各種支援を提供する機関が、マイナンバーを用いて登録者の情報を確認できる状態にする)という形で交付されますが、ご希望に応じて紙媒体でも交付可能です。
指定難病に罹患している方(指定難病の基準を満たす方)
※これまで「重症度の基準を満たさないこと」により、医療費助成の対象から外れていた方も、登録者証の対象になり得ます。
以下の情報がマイナンバー連携により登録されます。
以下のような場面で、登録者証を活用することで、新たに診断書をご用意いただく必要がなくなります。
また、お住まいの市町が災害対策基本法による避難行動要支援者名簿等を作成する際に、登録者情報を確認する場合もあります。
難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF:867KB)
※基本的に、特定医療費(指定難病)助成制度と併せて申請いただくこととしております。
医療費助成の申請をする際に、申請書に登録者証の申請の有無を記載いただきます。
なお、登録者証のみを申請することも可能です。
その際は、お近くの保健福祉センター及び福祉健康センター窓口に、下記必要書類をご提出ください。
申請は随時受け付けております。