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小児慢性特定疾病の患者さんが、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑にできるようにするため、小児慢性特定疾病に罹患していることを証明する「登録者証」を交付します。(令和6年4月開始)
登録者証は原則マイナンバー連携(各種支援を提供する機関が、マイナンバーを用いて登録者の情報を確認できる状態にする)という形で交付するとともに、受給者証と一体的に紙でも交付します。
小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる方(厚生労働省の定める認定基準を満たす児童及び成年患者)
※石川県では、小児慢性特定疾病医療費助成制度において、厚生労働省の定める認定基準を満たさない就学後の方についても対象(以下、「県認定対象」)としておりますが、登録者証については、医療費助成の県認定対象者は含みません。
以下の情報がマイナンバー連携により登録されます。
お住まいの市町が災害対策基本法による「避難行動要支援者名簿」や「個別支援計画」、「被災者台帳」を作成する際に、登録者の情報を確認する場合があります。
小児慢性特定疾病医療費助成と併せて申請いただくこととしております。
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」より医療費助成の申請をされる際に、申請書に登録者証交付希望の有無について記載いただきます。
現在、すでに小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で、登録者証の交付を希望される場合は、下記の書類をお近くの保健福祉センターへご提出ください。
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