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今般の地震にかかる被災に伴い、先天性血液凝固因子障害等医療券を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、医療機関で医療券を提示できない場合も、下記の手段によって公費負担での受診が可能です。
※また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診可能です。
医療機関の窓口にて、以下の情報を伝えてください。
審査支払機関へ請求する際の明細書の記入にあたっては、下記資料をご確認ください。
令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:118KB)
→先天性血液凝固因子障害等治療研究事業については、「別紙2(5)特定疾患治療研究事業等」に記載されております。
令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る被保険者証等の提示について(PDF:175KB)
特定疾患治療研究事業の受給者証の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
石川県 健康推進課 難病対策グループ TEL:076-225-1448
先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている立場にかんがみ、精神的、身体的不安を解消し、先天性血液凝固因子障害等患者の福祉向上を図ることを目的として、先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自己負担分を全額公費負担する制度です。
対象疾患 |
対象患者 |
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年齢 |
入院・通院等区分 |
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先天性血液凝固因子欠乏症
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20歳以上 |
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血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症 |
20歳以上(20歳未満含) |
受給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。
下記の書類をそろえて、最寄りの保健所へ提出してください。
患者の申請に基づき、難病・小児慢性特定疾病審査会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。
住所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書」を保健所に届けてください。
1 住所、氏名、保険の変更 |
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2 医療機関の追加・変更 |
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治癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。
医療券を破損したり、汚したり又は紛失した場合には、下記の連絡先にお問い合わせください。
※電話のかけ間違いにご注意ください。
県庁健康推進課難病対策グループ |
076-225-1448 |
---|---|
南加賀保健福祉センター |
0761-22-0793 |
加賀地域センター |
0761-76-4300 |
石川中央保健福祉センター |
076-275-2250 |
河北地域センター |
076-289-2177 |
能登中部保健福祉センター |
0767-53-6894 |
羽咋地域センター |
0767-22-1170 |
能登北部保健福祉センター |
0768-22-2011 |
珠洲地域センター |
0768-84-1511 |
金沢市にお住まいの方は
泉野福祉健康センター |
076-242-1131 |
---|---|
元町福祉健康センター |
076-251-0200 |
駅西福祉健康センター |
076-234-5103 |
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