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令和6年6月、今年の12月までに指定期間終了を迎える指定医の主たる勤務先の医療機関へ、更新案内を発送いたしました。
(参考)「難病指定医」の指定期間終了に伴う更新の手続きについて(PDF:340KB)
引き続き指定を希望される場合は、指定期間の終了日前(終了月の前月までを目安)に、更新申請の手続きをお願いいたします。
※指定期間の終了日が11月末、12月末の方は一斉更新の時期にあたるため、令和6年7月から8月末頃までに申請書の提出をお願いいたします。
〈申請に関する留意事項〉
1.難病指定医研修の受講期限について
→難病の指定医研修は、更新申請時「指定を受けた日から5年を超えない日までの間に都道府県知事が行う研修を修了したこと」を証明する修了証の写しが必要ですので、現在の指定を受けた日から指定期間満了日までに研修を修了している必要があります。
2.新規申請の手続きが必要な場合について
→専門医資格で指定を受けていたがオンライン研修で指定を受けたい、オンライン研修で指定を受けていたが専門医資格を取得したため専門医資格により指定を受けたい、といった場合は指定医番号が変わりますので新規申請をお願いいたします。
3.現在、専門医証の更新手続きを行っているため、申請時に専門医証の写しを添付できない場合について
→更新手続きを行っていることが確認できる書類を提出する、期限が切れた専門医証を提出し「現在更新手続き中」と一言記載する、どちらかでご対応いただきますようお願いいたします。
厚生労働省において、指定難病医療費助成の申請を行う際に必要な診断書(臨床調査個人票)のオンライン登録の整備が進められております。(令和6年4月リリース予定)
詳細はこちら「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について」よりご確認ください。
指定難病の患者さんが医療費助成の申請をする際に必要な臨床調査個人票(診断書)は、都道府県等から指定を受けた難病指定医に限り、作成することができます。
難病指定医には、新規申請時及び更新申請時の臨床調査個人票の作成ができる「難病指定医」と、更新申請時の臨床調査個人票のみを作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。
詳細は下記PDFをご覧ください。
指定医の要件・申請にあたっての留意事項等(PDF:385KB)
石川県が指定している難病指定医については下記のとおりです。(令和6年10月1日現在)
※主たる勤務先の医療機関の所在地別で掲載しております。
白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町 難病指定医(PDF:907KB)
小松市、加賀市、能美市、川北町 難病指定医(PDF:763KB)
七尾市、羽咋市、中能登町、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町 難病指定医(PDF:643KB)
下記の書類を提出してください。申請の受付は随時行っております。
また、オンライン申請も可能です。
区分 | 必要書類 | |
---|---|---|
1.【難病】指定医指定申請書兼経歴書(別紙様式第1号)(ワード:25KB) 【難病】指定医指定申請書兼経歴書(別紙様式第1号)(PDF:131KB)
2. 医師免許証の写し
3.専門医に認定されていることを証明する書類の写し ※専門医については、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医に限られます。 <参考>厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:75KB) ※【専門医資格をお持ちでない場合】 3の代わりに、都道府県が行う研修(オンライン研修を含む)の過程を修了したことを証明する書面の写し (オンライン研修はこちらからお申し込みください) |
||
(※指定期間は5年間です。) |
1.【難病】指定医指定更新申請書(別紙様式第5号)(エクセル:21KB) 【難病】指定医指定更新申請書(別紙様式第5号)(PDF:100KB)
2.専門医に認定されていることを証明する書類の写し ※専門医については、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医に限られます。 <参考>厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(PDF:75KB) 【専門医資格をお持ちでない場合】 2の代わりに、都道府県が行う研修(オンライン研修を含む)の課程を修了したことを証する書面の写し (オンライン研修はこちらからお申込みください) 3.【医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合】 医師免許証の写し |
|
指定内容に変更がある場合 |
【難病】指定医指定変更届出書(別紙様式第3号)(エクセル:17KB) 【難病】指定医指定変更届出書(別紙様式第3号)(PDF:94KB)
変更前の指定通知書(原本)
以下について変更があった場合には、県に届出が必要です。 ・氏名、連絡先、住所 ・主な勤務先の医療機関 ※主な勤務先が県外に変更となる場合は、「辞退届(下記)」をご提出いただき、新しい勤務先の医療機関がある自治体へ、指定申請を行ってください。 |
|
辞退する場合 |
【難病】指定医辞退届(別紙様式第7号)(エクセル:15KB)
※主な勤務先が県外に変更となる場合は、「辞退届」をご提出いただき、新しい勤務先の医療機関がある自治体へ、指定申請を行ってください。 |
石川県健康福祉部健康推進課 難病対策グループ
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
難病指定医に関する申請は、石川県電子申請システムを用いたオンライン申請でも受け付けております。
下記リンクより、該当ページに移動できます。
区分 | 様式名 |
---|---|
新たに申請する場合 | 難病指定医の新規申請(外部リンク) |
更新する場合 | 難病指定医の更新申請(外部リンク) |
指定内容に変更がある場合 | 難病指定医の変更届出(外部リンク) |
辞退する場合 | 難病指定医の辞退届出(外部リンク) |
難病指定医の指定を希望される医師の方で、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちでない場合は、都道府県等が行う研修を受講する必要があります。
石川県は、難病指定医の研修を「オンライン研修サービス」で対応しています。受講を希望される場合は、県にオンライン研修の利用届出をする必要があります。「難病指定医・協力難病指定医オンライン研修利用届出フォーム」からお申込みください。(下記をクリックすると、フォームへジャンプします。)
お申込みいただいた方に対し、随時オンライン研修システムユーザー登録用のURLを、利用届出フォームにご入力された電子メールアドレスあてに通知いたします。
下記の「難病オンラインサービス利用者様向けガイド」をご参照ください。
難病オンラインサービス利用者様向けガイド(PDF:1,282KB)
※研修に要する時間は1時間程度です。研修修了の際に発行される「修了証」を申請時に提出してください。
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