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今般の地震にかかる被災に伴い、特定疾患治療研究事業の受給者証を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、医療機関で受給者証を提示できない場合も、下記の手段によって公費負担での受診が可能です。
※また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診可能です。
医療機関の窓口にて、以下の情報を伝えてください。
審査支払機関へ請求する際の明細書の記入にあたっては、下記資料をご確認ください。
令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:118KB)
→特定疾患治療研究事業については、「別紙2(5)特定疾患治療研究事業等」に記載されております。
令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る被保険者証等の提示について(PDF:175KB)
特定疾患治療研究事業の受給者証の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。
石川県 健康推進課 難病対策グループ TEL:076-225-1448
医療費助成の対象は、特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受けている方で、保険診療の際に自己負担がある方です。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる方は除かれます。
1.スモン
2.プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツェルト・ヤコブ病に限る)
平成27年1月1日以降、次の2疾患は新規申請受付を行いません。
3.難治性肝炎のうち劇症肝炎
4.重症急性膵炎
受給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。
申請の方法
患者の申請に基づき、審査会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。
住所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「特定疾患医療券の変更届」を保健所に届けてください。
(1)住所、氏名、保険の変更
(2)医療機関の追加・変更
治癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。
(4)再交付申請書
医療機関において、特定疾患医療券を提出して医療を受けた特定疾患患者に係る治療研究費の請求は、当該医療が治療研究費の対象となるものであることを確認した上で行ってください。ただし、請求をするには、医療機関が指定申請書を本県に提出し、本県が医療機関の指定を行う必要があります。また、指定した内容に変更がある場合は、変更届出書を、指定を辞退する場合は、辞退申出書を提出しなければなりません。
石川県電子申請システムを用いた、オンライン申請でも受け付けております。
下記リンクより、石川県電子申請システムの該当ページに移動できます。
公費負担分の医療費を医療機関へ直接支払った場合、医療費の償還払いを行います。下記の書類を最寄りの保健所へ提出してください。
※医療費が高額になる場合、高額療養費制度も同時に申請して下さい。
( 高額療養費について(外部リンク) は厚生労働省のホームページに詳しい記載があります。)
スモン患者の恒久対策として、健康管理や疾患原因究明を目的とした「スモンに関する調査研究班」が設けられており、これに参加しています。
スモンに関する調査研究活動における研究費の運営・管理、不正行為への対応等について紹介します。
※電話のかけ間違いにご注意ください。
県庁健康推進課難病対策グループ |
076-225-1448 |
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南加賀保健福祉センター |
0761-22-0793 |
加賀地域センター |
0761-76-4300 |
石川中央保健福祉センター |
076-275-2250 |
河北地域センター |
076-289-2177 |
能登中部保健福祉センター |
0767-53-6894 |
羽咋地域センター |
0767-22-1170 |
能登北部保健福祉センター |
0768-22-2011 |
珠洲地域センター |
0768-84-1511 |
泉野福祉健康センター |
076-242-1131 |
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元町福祉健康センター |
076-251-0200 |
駅西福祉健康センター |
076-234-5103 |
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