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更新日:2022年10月25日

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業務紹介

計量検定所では、計量法第1条「適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。」に基づき、特定計量器(質量計、タクシーメーター、燃料油メーター等)の製造・修理等の各種届出、検定・検査業務を実施しています。

の各項目をクリックすると詳しい業務内容をご覧いただけます。

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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