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事務の種類 |
事務の内容 |
手数料の名称 |
金額 |
備考 |
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七十九 計量法(平成四年法律第五十一号。以下この項において「法」という。)に関する事務
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1 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下この項において「令」という。)第四十一条第一項の規定に基づく法第十七条第一項に規定する製造事業者の指定の申請に対する審査
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特殊容器製造事業者指定申請手数料
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十六万二千六百円 | |
2 法第十九条第一項に規定する定期検査
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定期検査手数料
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イ 非自動はかり
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの
(イ) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき 千四百円
(ロ) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 千八百円
(ハ) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 二千二百円
(ニ) ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一個につき 三千百円
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 一個につき 二百五十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
(イ) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき 五百円
(ロ) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 九百円
(ハ) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 千五百円
(ニ) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき 二千百円
(ホ) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき 三千七百円
(ヘ) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき 六千九百円
(ト) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき 一万七百円
(チ) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき 一万五千円
(リ) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき 一万九千百円
(ヌ) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき 二万千六百円
(ル) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき 二万九千八百円
(ヲ) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき 五万千二百円
ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(以下この項において「おもり」という。) 一個につき 十円
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(一) 石川県計量検定所内及び石川県計量検定所長が指定する場所(以下この項において「計量検定所等」という。)以外の場所において定期検査を行う場合は、当該定期検査を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
(二) 非自動はかりのうち最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下この項において同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下この項において同じ。)がひょう量の一万分の一未満のものに係る手数料の金額は、金額の欄に掲げる金額の二倍に相当する金額とする。
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3 法第七十条に規定する検定(法第八十四条第一項の表示が付された特定計量器(法第二条第四項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)及び令附則第四条第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(令別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)に係るもの)
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型式承認が付された特定計量器に係る検定手数料
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イ 質量計
(1) 非自動はかり
(イ) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの
(a) ひょう量が三十キログラム以下のもの 一個につき 千五十円
(b) ひょう量が三十キログラムを超え百キログラム以下のもの 一個につき 千二百五十円
(c) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 千六百五十円
(d) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 二千五十円
(e) ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一個につき 二千三百五十円
(ロ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
(a) ひょう量が十キログラム以下のもの 一個につき 百円
(b) ひょう量が十キログラムを超えるもの 一個につき 百九十円
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの
(a) ひょう量が五キログラム以下のもの 一個につき 百五十円
(b) ひょう量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの 一個につき 百九十円
(c) ひょう量が二十キログラムを超え五十キログラム以下のもの 一個につき 二百五十円
(d) ひょう量が五十キログラムを超え百キログラム以下のもの 一個につき 三百四十円
(e) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 五百二十円
(f) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 九百円
(g) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき 千五百五十円
(h) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき 二千四百五十円
(i) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき 六千百五十円
(j) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき 七千七百五十円
(k) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき 一万千四百円
(l) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき 一万四千百五十円
(m) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき 一万八千九百円
(n) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき 二万千三百円
(o) ひょう量が五十トンを超えるのもの 一個につき 三万七千八百円
(2) 分銅
(イ) 表す質量が二百グラム以下のもの 一個につき 二十円
(ロ) 表す質量が二百グラムを超えるもの 一個につき 二百二十円
(3) おもり
(イ) 質量が五キログラム以下のもの 一個につき 二十円
(ロ) 質量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの 一個につき 九十円
(ハ) 質量が二十キログラムを超えるもの 一個につき 二百九十円
ロ 抵抗体温計 一個につき 九十円
ハ 体積計
(1) 燃料油メーター
(イ) 使用量大流量が一リットル毎分以下のもの 一個につき 五百九十円
(ロ) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((イ)に掲げるものを除く。) 一個につき 千五百五十円
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの 一個につき 二千五十円
(2) 液化石油ガスメーター 一個につき 六千四百円
ニ アネロイド型圧力計
(1) アネロイド型圧力計((2)に掲げるものを除く。)
(イ) 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの 一個につき 九十円
(ロ) 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカルを超え百メガパスカル以下のもの 一個につき 四百五十円
(ハ) 計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの 一個につき 九百三十円
(2) アネロイド型血圧計 一個につき 百五十円
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(一) 計量検定所等以外の場所において検定を行う場合は、当該検定を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
(二) 非自動はかりのうち最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものに係る手数料の金額は、金額の欄に掲げる金額の二倍に相当する金額とする。
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4 法第七十条に規定する検定(法第八十四条第一項の表示が付されていない特定計量器(令附則第四条第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(令別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)を除く。)に係るもの)
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型式承認が付されていない特定計量器に係る検定手数料
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イ 質量計(非自動はかりのうちばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く。)
(1) 非自動はかり
(イ) ひょう量が五キログラム以下のもの 一個につき 百七十円
(ロ) ひょう量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの 一個につき 二百円
(ハ) ひょう量が二十キログラムを超え五十キログラム以下のもの 一個につき 二百七十円
(ニ) ひょう量が五十キログラムを超え百キログラム以下のもの 一個につき 三百六十円
(ホ) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 五百六十円
(ヘ) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 千円
(ト) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき 千七百円
(チ) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき 二千九百円
(リ) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき 六千六百円
(ヌ) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき 八千四百円
(ル) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき 一万二千四百円
(ヲ) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき 一万五千二百円
(ワ) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき 一万九千九百円
(カ) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき 二万二千四百円
(ヨ) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき 三万八千九百円
(2) 分銅
(イ) 表す質量が二百グラム以下のもの 一個につき 二十円
(ロ) 表す質量が二百グラムを超えるもの 一個につき 二百三十円
(3) おもり
(イ) 質量が五キログラム以下のもの 一個につき 二十円
(ロ) 質量が五キログラムを超え二十キログラム以下のもの 一個につき 百円
(ハ) 質量が二十キログラムを超えるもの 一個につき 三百円
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(一) 計量検定所等以外の場所において検定を行う場合は、当該検定を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
(二) 非自動はかりのうち最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものに係る手数料の金額は、金額の欄に掲げる金額の二倍に相当する金額とする。
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5 法第七十条に規定する検定(令附則第九条第一項から第三項までに規定する特定計量器に係るもの)
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経過措置中の特定計量器に係る検定手数料
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イ 令附則第九条第二項第一号又は附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター 一個につき 五百三十円
ロ 令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり
(1) 令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号ロに掲げるもの 一個につき 九百八十円
(2) 令附則別表第四第二号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの
(イ) ひょう量が二百キログラム以下のもの 一個につき 五百三十円
(ロ) ひょう量が二百キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 九百二十円
(ハ) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき 千五百円
(ニ) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき 二千七百円
(ホ) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき 六千三百円
(ヘ) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき 八千二百円
(ト) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき 一万千九百円
(チ) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき 一万四千九百円
(リ) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき 一万九千三百円
(ヌ) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき 二万千五百円
(ル) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき 三万八千三百円
(3) 令附則別表第四第二号イ(2)に掲げるもの
(イ) ひょう量が十キログラム以下のもの 一個につき 百十円
(ロ) ひょう量が十キログラムを超えるもの 一個につき 二百円
(4) 令附則別表第四第二号ハ(2)に掲げるもの 一個につき 九百三十円
ハ 令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーター
(1) 積算式ガソリン量器
(イ) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの 一個につき 千六百円
(ロ) 表示機構の最大指示量が五十リットルを超えるもの 一個につき 二千百円
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
(イ) 口径が三十ミリメートル以下のもの 一個につき 二千六百円
(ロ) 口径が三十ミリメートルを超えるもの 一個につき 三千四百円
ニ 令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーター 一個につき 六千三百円
ホ 令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計
(1) 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの 一個につき 九十円
(2) 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカルを超え百メガパスカル以下のもの 一個につき 四百七十円
(3) 計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの 一個につき 千円
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計量検定所等以外の場所において検定を行う場合は、当該検定を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
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6 法第七十五条第一項に規定する装置検査
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装置検査手数料
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一個につき 七百円
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計量検定所等以外の場所において装置検査を行う場合は、当該装置検査を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
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7 法第九十一条第二項に規定する指定製造事業者の指定に係る検査
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指定製造事業者指定検査手数料
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四十二万六千三百円
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8 法第百二条第一項に規定する基準器検査
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基準器検査手数料
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イ タクシーメーター装置検査用基準器 一個につき 一万三千四百円
ロ 質量基準器
(1) 基準手動天びんのうち感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 一個につき 四千九百円
(2) 基準台手動はかり
(イ) ひょう量が一キログラム以下のもの 一個につき 三千三百五十円
(ロ) ひょう量が一キログラムを超え十キログラム以下のもの 一個につき 五千三百円
(ハ) ひょう量が十キログラムを超え五十キログラム以下のもの 一個につき 七千八百円
(ニ) ひょう量が五十キログラムを超え二百キログラム以下のもの 一個につき 一万五百円
(ホ) ひょう量が二百キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 一万四千円
(ヘ) ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一個につき 一万四千円に五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加えた金額
(3) 基準直示天びんのうち感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 一個につき 七千九百円
(4) 基準分銅
(イ) 一級である旨の表記のあるもの
(a) 表す質量が二百グラム以下のもの 一個につき 三千二百円
(b) 表す質量が二百グラムを超えるもの 一個につき 七千九百円
(ロ) 二級である旨の表記のあるもの
(a) 表す質量が五キログラム以下のもの 一個につき 六百四十円
(b) 表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの 一個につき 七百八十円
(c) 表す質量が五十キログラムを超えるもの 一個につき 八千八百円
(ハ) 三級である旨の表記のあるもの
(a) 表す質量が五キログラム以下のもの 一個につき 四百八十円
(b) 表す質量が五キログラムを超え五十キログラム以下のもの 一個につき 六百五十円
(c) 表す質量が五十キログラムを超えるもの 一個につき 七千百円
ハ 基準タンク
(1) 全量が〇・二五立方メートル以下のもの 一個につき 一万三千六百円
(2) 全量が〇・二五立方メートルを超え一立方メートル以下のもの 一個につき 三万四千円
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(一) 計量検定所等以外の場所において基準器検査を行う場合は、当該基準器検査を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
(二) 都道府県知事、令第四条に規定する特定市町村の長、法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関、法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関及び法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関が、法又は法に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は、手数料を徴収しない。
(三) 基準タンクのうち二以上のゲージグラスを有するものにあっては、ゲージグラスを一増すごとに、金額の欄に掲げる金額の五割に相当する金額を加算する。
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9 法第百七条に規定する計量証明の事業の登録の申請に対する審査
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計量証明事業登録申請手数料
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五万三千八百円 |
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10 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付
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計量証明事業の登録証の訂正又は再交付の手数料
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千七百五十円 |
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11 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録簿の謄本の交付
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計量証明事業の登録簿の謄本交付手数料
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一通につき 七百六十円
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12 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務
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計量証明事業の登録簿の閲覧手数料
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一回につき 三百七十円
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13 法第百十六条第一項に規定する計量証明検査
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計量証明検査手数料
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イ 非自動はかり
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの
(イ) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき 千四百円
(ロ) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 千八百円
(ハ) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 二千二百円
(ニ) ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一個につき 三千百円
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの一個につき 二百五十円
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
(イ) ひょう量が百キログラム以下のもの 一個につき 五百円
(ロ) ひょう量が百キログラムを超え二百五十キログラム以下のもの 一個につき 九百円
(ハ) ひょう量が二百五十キログラムを超え五百キログラム以下のもの 一個につき 千五百円
(ニ) ひょう量が五百キログラムを超え一トン以下のもの 一個につき 二千百円
(ホ) ひょう量が一トンを超え二トン以下のもの 一個につき 三千七百円
(ヘ) ひょう量が二トンを超え五トン以下のもの 一個につき 六千九百円
(ト) ひょう量が五トンを超え十トン以下のもの 一個につき 一万七百円
(チ) ひょう量が十トンを超え二十トン以下のもの 一個につき 一万五千円
(リ) ひょう量が二十トンを超え三十トン以下のもの 一個につき 一万九千百円
(ヌ) ひょう量が三十トンを超え四十トン以下のもの 一個につき 二万千六百円
(ル) ひょう量が四十トンを超え五十トン以下のもの 一個につき 二万九千八百円
(ヲ) ひょう量が五十トンを超えるもの 一個につき 五万千二百円
ロ 分銅又はおもり 一個につき 十円
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(一) 計量検定所等以外の場所において計量証明検査を行う場合は、当該計量証明検査を行うために要する職員の旅費及び検査用具の運搬に係る経費を基準として知事が定める金額を加算する。
(二) 非自動はかりのうち最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものに係る手数料の金額は、全額の欄に掲げる金額の二倍に相当する金額とする。
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14 令第四十一条第二項の規定に基づく法第百二十七条第一項に規定する適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査
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適正計量管理事業所指定申請手数料
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二千五百五十円 |
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15 法第百二十七条第三項に規定する適正計量管理事業所の指定に係る検査
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適正計量管理事業所指定検査手数料
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七千四百円 |
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(平成12年3月24日)
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