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更新日:2022年4月19日

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自動はかりの製造・修理には届出が必要です

自動はかりの製造・修理事業届出について

計量法関係政省令が改正され、自動はかりが特定計量器に追加されたため、自動はかりの製造・修理を行っている事業者は、計量法第40条第1項(第46条第1項)に基づき、届出が必要となりました。

 

届出が必要な事業の区分

今回届出が必要となる事業の区分は、以下の5種類です。

  • ホッパースケール
  • 充塡用自動はかり 
  • コンベヤスケール
  • 自動捕捉式はかり
  • その他の自動はかり 

自動はかりの製造とは

自動はかりを構成する部品を組み立てて自動はかりを完成させる行為のことです。

例えば、外部から調達したはかりを部品の一部として自動はかりを完成させる行為も製造にあたります。

届出書類

必要書類

必要数

 備考

特定計量器製造(修理)事業届出書

製造の場合 3通

修理の場合 2通

特定計量器製造事業届出書様式  (ワード:24KB)  (PDF:81KB)

特定計量器修理事業届出書様式  (ワード:29KB)  (PDF:60KB)

登記事項証明書(法人の場合)

住民票(個人の場合)

1通  

検査のための器具、機械又は装置の基準器検査成績書の写し

または

JCSS校正証明書の写し

2通 現在他の事業区分で製造・修理事業の届出をしている事業者については、現在所有している基準分銅等で対応可能であれば、追加で購入する必要はありません。

事業所の所在地地図

1通  

事業所の平面図

1通  

検査規則の案

1通

自動はかりの検査方法については、現在行っている検査の方法を記載してください。

なお、今後自動はかりに係る技術基準(JIS)が策定された際には、JISに基づく検査方法に修正いただく必要があります。

 

届出書等提出先

石川県計量検定所

郵便番号 920-8214  石川県金沢市直江南2-1

電話 076-254-5507

FAX 076-254-5543

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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