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基準器は、特定計量器の検定・検査に際しての基準として用いられるだけでなく、特定計量器の製造、修理事業者及び適正計量管理事業所として指定を受ける場合等に製品並びに計量器の管理に必要な設備として法により義務づけられており、また高い精度を保持するため基準器の種類ごとに検査の有効期間が定められております。
基準器検査は基準器の区分に従い経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が実施し、都道府県知事はタクシーメーター装置検査基準器、基準はかり及び基準分銅と基準タンクの一部について行っています。
なお、基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに基準器検査成績書を交付します。
基準器検査証印
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