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計量法第19条に基づき、商店や病院、薬局などで取引や証明に使用される質量計(はかり、分銅等)は、2年に1度、定期検査を受けなければなりません。
この検査は、金沢市内の事業所は金沢市役所が行い、それ以外は県が実施しています。また、計量士が検査を行い、所定の手続きをしたときに県等の行う検査が免除される代検査制度を利用することもできます。詳細については各市町担当課又は石川県計量検定所までご連絡下さい。
「はかり」の使用者の皆さんへ(PDF:246KB) (ワード:265KB)
金沢市の問合せ先 ダイバーシティ人権政策課(外部リンク)
計量証明事業で使用する計量器は、法第116条に基づき、検査を受けなければならないと定められ、その実施の時期は2年に1回となっております。
一般計量証明事業に使用しているはかり(トラックスケール)は、計量士による代検査制度により検査がされています。
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