ここから本文です。
施設内で個別使用される電気・ガス・水道等の使用量把握の為にメーター(子メーター)が設置され、その指数により料金決定等の取引や証明に用いられる場合、メーターに検定証印(基準適合証印)が付され、且つ有効期限を経過していないことをご確認願います。
この要件を満たさないメーターを取引・証明に用いることは、計量法第16条違反となり罰則が科せられる場合がありますので十分にご注意願います。
なお、メーターの有効期限は5~10年と長いため、台帳等により管理されることをお勧めいたします。
検定証印 基準適合証印
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す