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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置につきまして、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特措法)第3条(行政上の権利利益の満了日の延長)に基づく措置に関する告示が2月20日の官報に掲載されました。
これにより、対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長となります。
※官報の告示内容は下記リンク先からご確認ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20240220/20240220h01165/20240220h011650006f.html
・法第20条第1項(指定定期検査機関の指定)
・法第76条第1項(型式の承認)
・法第117条第1項(指定計量証明検査機関の指定)
・法第121条の2(認定特定計量証明事業者の認定)
・法第143条第1項(校正事業者の登録)
・法第72条第2項(検定証印)
・法第75条第2項(装置検査証印)
・法第96条第1項[法第101条第3項準用](指定製造事業者又は外国指定製造事業者が特定計量器に付す表示)
・法第104条第1項(基準器検査証印)
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