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1 手続きの概要 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 | |||||||||
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2 手続きの対象者 | 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者 | |||||||||
3 手続きの詳細 |
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告の義務化について 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までに交付した管理票の交付等の状況に関し、石川県(金沢市内で発生した産業廃棄物は金沢市長)へ報告することが義務付けられました。 ただし、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが集計し、県等に報告されますので、個々の事業場からの報告は不要です。
(注2)産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠すること。 (例) 廃プラスチック類の場合 100m3 × 0.35 = 35 t
別添:換算係数表及び日本標準産業大・中分類一覧(PDF:246KB)
手続きの対象者
パンフレット |
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4 様式配布方式 |
1 電子データで作成・提出する場合 (1) 電子データでの作成方法 報告書ファイル産業廃棄物管理票交付等状況報告(電子申請)(ZIP:902KB) このファイルは圧縮ファイルです。左クリックで保存し、保存したフォルダを展開(右クリック)してください。 指定された場所に「産業廃棄物管理票交付等状況報告フォルダ」が作成されます。 フォルダ内の「報告書.xls」(Excel形式)を開き、必要事項を入力してください。 詳細は電子データによる報告書の作成について(PDF:236KB)をご参照ください。 入力方法は、入力マニュアル(PDF:773KB)をご参照ください。
(2) 電子データでの提出方法 上記で作成したエクセルファイルを以下の方法で提出してください。
(i) 電子申請・届出サービスにて提出 石川県ホームページ内の、電子申請・届出サービスを利用して提出してください。 手続き名は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告(令和5年度分)」です。 詳細は、http://www.pref.ishikawa.lg.jp/eshinsei/をご参照ください。
(ii) 電子メールにて提出 下記メールアドレスにエクセルファイルを送信してください。その際、件名は「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について」と記載してください。
※ 金沢市に提出する場合は、金沢市のページ(外部リンク)を参照してください。
2 書面で作成・提出する場合 産業廃棄物交付等状況等報告書(様式第三号)に必要事項を記入し、資源循環推進課宛てまで郵送、または持参してください (正本1部)。 なお、受付印が必要な方は、正本のほか副本を提出していただければ、押印後、副本をお返しします。(郵送の場合、切手を貼付けした返信用封筒を同封してください。)
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5 問い合わせ先 ・提出先 |
資源循環推進課指導グループ | |||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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