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更新日:2025年2月10日

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産業廃棄物管理票の交付等状況の報告

1  手続きの概要 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
2  手続きの対象者 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者
3  手続きの詳細

産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告の義務化について

   産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までに交付した管理票の交付等の状況に関し、石川県(金沢市内で発生した産業廃棄物は金沢市長)へ報告することが義務付けられました。 

  ただし、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが集計し、県等に報告されますので、個々の事業場からの報告は不要です。

提出の期限
  毎年6月30日まで

 

パンフレット

  具体的な報告書の作成方法は以下のパンフレットを参照ください

   パンフレット(産業廃棄物管理票の交付等状況報告書について)(PDF:758KB)


(注1)業種は、日本標準産業分類における事業区分に準拠してください。(別添参照)

(注2)産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠すること。
(注3)排出量の単位は、「トン」を用いること。体積の場合 は、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算係数表を参考に、トンに換算してください。(別添参照)

     (例)  廃プラスチック類の場合  100m3 × 0.35 = 35 t

 

     別添:換算係数表及び日本標準産業大・中分類一覧(PDF:246KB)

 

4 報告様式等

様式第三号(エクセル:53KB)

様式第三号(PDF:81KB)

記載例(PDF:216KB)

5 提出方法

1  電子データで提出する場合

(1)電子申請サービスを利用して提出する方法(R7よりシステムが変わりました)

  (ⅰ) 電子申請サービスのページにアクセスする。

  【https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/koufujoukyou(外部リンク)

  (ⅱ) 画面の指示に従い、必要事項を入力し、作成したファイルを送信します。

  ※ファイルは「xlsx」形式で提出下さい(従来の「xls」形式は非対応です)。また、複数ファイルを提出する場合は「zip」でまとめて提出下さい。

   

 (2) 電子メールにて提出する方法

     以下メールアドレスにファイルを送信してください。その際、件名は「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について【会社名】」と記載してください。   

   送付先:gomi@pref.ishikawa.lg.jp

 

      ※  金沢市に提出する場合は、金沢市のページ(外部リンク)を参照してください。


 

2  書面で作成・提出する場合

   資源循環推進課宛てまで郵送、または持参してください  (正本1部)。

   なお、受付印が必要な方は、正本のほか副本を提出していただければ、押印後、副本をお返しします。(郵送の場合、切手を貼付けした返信用封筒を同封してください。)

 

  提出先
産業廃棄物の発生場所の所在地 窓口 電話番号
金沢市を除く石川県内 県資源循環推進課 076-225-1474
金沢市内 金沢市ごみ減量推進課 076-220-2521

 

6  問い合わせ先
・提出先
資源循環推進課指導グループ
電話番号 076-225-1474、FAX  076-225-1473

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1474

ファクス番号:076-225-1473

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