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1 手続きの概要 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 | |||||||||
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2 手続きの対象者 | 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者 | |||||||||
3 手続きの詳細 |
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告の義務化について 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までに交付した管理票の交付等の状況に関し、石川県(金沢市内で発生した産業廃棄物は金沢市長)へ報告することが義務付けられました。 ただし、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが集計し、県等に報告されますので、個々の事業場からの報告は不要です。
パンフレット 具体的な報告書の作成方法は以下のパンフレットを参照ください パンフレット(産業廃棄物管理票の交付等状況報告書について)(PDF:758KB)
(注2)産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠すること。 (例) 廃プラスチック類の場合 100m3 × 0.35 = 35 t
別添:換算係数表及び日本標準産業大・中分類一覧(PDF:246KB)
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4 報告様式等 | ||||||||||
5 提出方法 |
1 電子データで提出する場合 (1)電子申請サービスを利用して提出する方法(R7よりシステムが変わりました) (ⅰ) 電子申請サービスのページにアクセスする。 【https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/apply-procedure-alias/koufujoukyou(外部リンク)】 (ⅱ) 画面の指示に従い、必要事項を入力し、作成したファイルを送信します。 ※ファイルは「xlsx」形式で提出下さい(従来の「xls」形式は非対応です)。また、複数ファイルを提出する場合は「zip」でまとめて提出下さい。
(2) 電子メールにて提出する方法 以下メールアドレスにファイルを送信してください。その際、件名は「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について【会社名】」と記載してください。
※ 金沢市に提出する場合は、金沢市のページ(外部リンク)を参照してください。
2 書面で作成・提出する場合 資源循環推進課宛てまで郵送、または持参してください (正本1部)。 なお、受付印が必要な方は、正本のほか副本を提出していただければ、押印後、副本をお返しします。(郵送の場合、切手を貼付けした返信用封筒を同封してください。)
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6 問い合わせ先 ・提出先 |
資源循環推進課指導グループ | |||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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