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更新日:2024年5月10日

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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可

1 手続きの概要 (特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う場合の知事の許可

2 手続きの対象者

当該の業を行おうとする者
3 手続きの詳細

(1) 概要

  • (特別管理)産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、その区域(積卸しを行う場所)を管轄する知事の許可を要します。
    なお、許可の有効期限は5年間(優良産廃処理業者の場合は7年間)です。

(2) 手数料

  • 産業廃棄物収集運搬業:新規許可81,000円、更新許可73,000円、変更許可71,000円

  手数料納入票(産業廃棄物収集運搬業)

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規許可81,000円、更新許可74,000円、変更許可72,000円

  手数料納入票(特別管理産業廃棄物収集運搬業)

     いずれも石川県証紙で納付してください。

(3) 申請時期

  • 申請は随時受付けしています。
    なお、事前に「7 問合せ先・提出先」までご連絡の上、申請されますようお願いします。

4 様式・許可申請書

様式のダウンロードはこちらから

5 様式・変更届

様式のダウンロードはこちらから

6 様式・特定欠格要件該当届

様式のダウンロードはこちらから

7 問合せ先・提出先

生活環境部資源循環推進課審査グループ   TEL:076-225-1472   FAX:076-225-1473

県では、今回の能登半島地震で被災された方に対して、使用料・手数料の減免を行っています

大規模災害による手数料の減免について

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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