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1 手続きの概要 | 再生利用される産業廃棄物を収集運搬又は処分をする者の指定 |
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2 手続きの対象者 | 当該の業を行う者 |
3 手続きの詳細 | (1)概要 再生利用されることが確実であると知事が認めた産業廃棄物について、収集運搬又は処分を業として行う者は、知事の指定を受けることができます。 なお、この指定を受けた者は、業を行うにあたり改めて知事の許可を要しません。 (2)提出時期 随時 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
生活環境部資源循環推進課審査グループ |
電話番号 076-225-1472、FAX 076-225-1473 |
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