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更新日:2024年11月18日

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「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」のうち産業廃棄物の適正処理等について

   県では、産業廃棄物の不適正処理の未然防止や初期出動を迅速に行うために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)を補完する制度として、排出事業者や土地所有者等の責務の履行を盛り込んだ「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を平成16年3月23日に公布し、令和2年3月26日一部改正しました。主な内容は下記の通りです。  

1.産業廃棄物の保管の場所の届出(第85条) 

 排出事業者は、産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければなりません。また、非常災害のために必要な応急措置として保管を行った事業者は、保管を行った日から14日以内に届け出なければなりません。

手引き、届出書様式等(保管場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満の場合)

 ※保管場所の面積が300平方メートル以上の場合の届出書様式等はこちら(法律による届出)

      (令和2年3月26日の条例改正により、300平方メートル以上の場合は条例による届出のみとなりました。)

(1) 届出対象となる産業廃棄物

 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物

(2)届出対象となる保管の場所の規模等

 保管の場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満であり、次のいずれにも該当しないもの。

  ※保管場所の面積が300平方メートル以上の場合はこちら(法律による届出)

  • 廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項の届出による保管
  • 産業廃棄物処理業者の施設において行われる保管
  • 廃棄物処理法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • 廃棄物処理法第12の7第1項の認定を受けた者が行う当該認定に係る保管
  • PCB特措法第8条第1項の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

(3) 届出書の添付書類

  • 届出しようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  • 保管の場所の平面図及び付近の見取図 ほか

(4) 変更の届出

 届出事項を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。なお、届け出た所在地又は面積に変更がある場合には、(3)の添付書類が必要です。

(5) 廃止の届出

保管の場所を廃止した際には、廃止をした日から30日以内に届出が必要です。 

2.搬入の一時停止(第86条)

産業廃棄物若しくはその疑いのある物の保管又は処分が継続されることにより、その適正処理の確保が困難になると思われる場合は、県より保管又は処分が行われている土地への搬入の停止を命ずることがあります。

3.建設資材廃棄物の適正処理(第87条)

(1)建設工事の発注者は、工事に伴い発生する廃棄物を適正に処理できる費用を負担してください。

(2)元請業者は、建設工事に伴い発生する建設資材廃棄物の適正な処理が確保されるよう、下請負人に十分な指導監督を行ってください。

(3)下請負人が不適正処理を行った場合は、元請業者に改善措置を求めることがあります。

4.事業者による処理委託時の確認(第88条)

(1)委託処理先の処理能力の実地確認、契約期間中の処理状況の定期確認に努めてください。

(2)委託先で不適正処理がなされていることを知ったときは、その委託先への搬入停止など必要な措置を講ずるとともに、不適正処理状況について、速やかに知事に報告してください。

5.土地の適正な管理(第89条)

(1)県内で土地を所有、占有又は管理している方は、その土地が産業廃棄物の不適正な処理に利用されないように、日頃から使用状況の確認等の管理に努めてください。

(2)万一、不適正な処理がなされたことを知ったときは、速やかにその旨を知事に報告するとともに、再発防止のために必要な措置を講ずるよう努めてください。

6.指定有害副産物の生成及び保管の禁止について(第94条~第98条)

(1)下記の場合を除き指定有害副産物(硫酸ピッチ)の生成及び保管を禁止します。

  • 学術研究、検査又は試験を目的とする場合
  • 生成又は保管に関する行為が廃棄物処理法、地方税法、消防法などの関係法令に違反するものでなく、指定有害副産物を適正に処理するために要する費用が留保されている場合

(2)生成又は保管の禁止に違反した場合には、生成を行っている者に対しては生成の中止命令、保管を行っている者に対しては撤去等の命令を行います。

7.罰則、公表(第92条、第98条、第258条、第260条、第264条、第272条)

違反 刑罰等
第92条、第98条
(1)条例(産業廃棄物の適正処理関係)に基づく勧告違反
(2)廃棄物処理法、条例(産業廃棄物の適正処理関係、指定有害副産物関係)規定違反の告発
氏名等の公表
第258条
指定有害副産物の生成中止命令、撤去等の措置命令違反
2年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
第260条
産業廃棄物の搬入停止命令違反
1年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
第264条
(1)指定有害副産物関係の報告義務違反、虚偽報告
(2)指定有害副産物関係の立入検査・収去の拒否等
3月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
第272条
産業廃棄物保管場所の届出義務違反
5万円以下の過料

8.適用地域

(1)産業廃棄物の適正処理に関する項目(1.~5.) 金沢市を除く市町村
(2)指定有害副産物に関する項目(6.) 金沢市を含む市町村

9.施行期日

(1)産業廃棄物の適正処理に関する項目(1.~5.)

平成16年10月1日(令和2年3月26日一部改正)

(2)指定有害副産物に関する項目(6.) 平成16年 6月1日

10.パンフレット、様式等

下記よりパンフレット、条例の様式等のダウンロードができます。

条例(産業廃棄物の適正処理等)パンフレット (PDF:2,055KB)
条例(産業廃棄物の適正処理等)に関するQ&A (PDF:1,060KB)
産業廃棄物の場外保管に係る手引き (PDF:418KB)
保管場所 届出、変更届、廃止届 様式  (PDF:261KB)
(ワード:27KB)
保管場所 届出、変更届、廃止届(記入例) (PDF:288KB)
保管場所 添付書類

(PDF:529KB)

(ワード:61KB)


石川県法規集(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1474

ファクス番号:076-225-1473

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