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産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合は、石川県知事の許可等が必要となります。
詳細については、資源循環推進課審査グループ(TEL:076-225-1472)へお問い合わせください。
産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任において、処理基準に従い、産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従い、次の産業廃棄物処理業者等に委託する必要があります。
詳細については、資源循環推進課指導グループ(TEL:076-225-1474)へお問い合わせください。
パンフレット「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ」(電子マニフェストの使用義務化)(PDF:901KB)
水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成29年8月16日に発効されました。廃棄物処理法においても、平成29年10月1日から、水銀廃棄物について新たな対応が必要になります。
廃棄物処理法施行令改正により、新たに 「廃水銀等」、「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」が定義され、「保管」、「処理の委託」、「収集運搬」、「処分・再生」において必要な措置が定められました。
また、平成31年3月3日から水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品及びあらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品が追加され、水銀等を排出する特定施設の改正がされました。
水銀廃棄物概要 リーフレット(PDF:1,047KB)〔平成31年3月3日改正対応版〕
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の事業者は、平成29年10月1日以降必要な事務手続きが生ずる場合があります。
「廃棄物対策課 申請・届出のご案内」のページを参照してください。
石川県では、廃棄物処理計画に基づき、排出者や処理業者に対する支援や指導を行うほか、県内の産業廃棄物の発生、処理、減量化、再生利用等の状況を把握し、本計画の点検・対処を行うため、毎年、「石川県廃棄物排出量実態調査」を行っています。
PCB廃棄物(使用中含む)の処分が義務付けられています。
詳細については、資源循環推進課指導グループ(TEL:076-225-1474)へお問い合わせください。
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