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1 手続きの概要 |
PCB廃棄物等の譲渡し・譲受け申請 |
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2 手続きの対象者 |
確実かつ適正にPCB廃棄物を保管することができなくなり、PCB廃棄物の譲渡し・譲受けを行いたい事業者 確実かつ適正にPCB使用製品を所有することができなくなり、PCB使用製品の譲渡し・譲受けを行いたい事業者 |
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3 手続きの詳細 | 確実かつ適正にPCB廃棄物等を保管することができなくなり、PCB廃棄物等を譲渡し・譲受けを行いたい事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第1項第6号の規定により、譲渡し・譲受けについて、知事(金沢市内の保管・所有事業場については金沢市長)の承認を得る必要があります。 | |||||||||
4 提出方法 |
申請書に必要事項を記入のうえ、下記提出先へ正本1部を提出してください。 (必要に応じて申請書の写しを各自保管してください。)
原則、譲渡し・譲受け禁止のため、あらかじめ下記提出先までご相談ください。
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5 様式・添付書類 |
様式のダウンロードはこちらから ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し・譲受けに係る承認申請書
・添付書類(例) ・売買契約書の写し ・譲受者の納税証明書の写し ・譲受者の履歴全部証明書の写し ・保管・所有する場所の位置が分かる見取り図 ・保管・所有する場所の状況の分かる写真 ・譲渡し・譲受けするポリ塩化ビフェニル廃棄物等の写真 ・その他、必要と認める書類
(承認後) ・様式第8号 譲受け届出書 提出期限:譲り受けた日から30日以内 ・添付書類 ・保管しているPCB廃棄物等の保管状況の分かる写真 ・その他、必要と認める書類 |
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6 問い合わせ先・提出先 |
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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