ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 産業廃棄物関連情報 > 資源循環推進課 申請・届出のご案内 > 石川県・マニフェスト交付(登録)者が講ずる措置の報告(電子マニフェスト用)
ここから本文です。
1 手続きの概要 | 措置内容等報告書(電子マニフェスト用)の提出 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 手続きの対象者 | 電子マニフェスト登録者 | |||||||||
3 手続きの詳細 |
制度、手続きの概要 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5の規定に基づき、電子マニフェストを登録した事業者は、以下に該当する場合、 速やかに運搬又は処分の状況を把握し、必要な措置を講ずるとともに、 措置内容等報告書を知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に提出しなければなりません。
手続きの対象者 電子マニフェスト登録者 提出の時期 規定の期間が経過してから30日以内(虚偽の内容を含む報告を受けたときは、報告を受けたときから30日以内)に、 県資源循環推進課又は金沢市ごみ減量推進課へ正本1部を提出してください。
|
|||||||||
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。
様式のダウンロードはこちらから |
|||||||||
5 問い合わせ先 ・提出先 |
生活環境部資源循環推進課指導グループ | |||||||||
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す