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1 手続きの概要 |
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出 |
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2 手続きの対象者 |
全てのPCB廃棄物の処分を終えた事業者 全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた事業者 |
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3 手続きの詳細 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、全てのPCB廃棄物の処分を終えた事業者及び全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた事業者は、処分を終了した日又は廃棄を終了した日から20日以内に、知事(金沢市内の保管・所有事業場については金沢市長)に届け出る必要があります。 提出期限:PCB廃棄物の処分を終了した日※又はPCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内 ※処分を終了した日とは、自ら処分した日、又は、他人に処分を委託した場合は処分委託に係る契約の締結日 |
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4 提出方法 |
届出書様式(様式第4号)に必要事項を記入のうえ、以下の方法にて提出してください。(必要に応じて届出書の写しを各自保管してください。)
1.電子申請サービスを利用して提出する場合 手続き名は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出(PCB)」です。 詳細は、https://www.pref.ishikawa.lg.jp/eshinsei/を参照ください。
2.電子メールで提出する場合 gomi@pref.ishikawa.lg.jpに電子データを送信ください。 その際、件名は「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出について」と記載してください。
3.郵送で提出する場合 以下提出先へ正本2部提出してください。
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5 様式配布方式 |
様式のダウンロードはこちらから ・様式第4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 |
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6 問い合わせ先・提出先 |
電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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