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更新日:2023年6月26日

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産業廃棄物処理施設の設置許可及び施設の使用前検査

1  手続きの概要 産業廃棄物処理施設を設置する場合の知事の許可及び使用前検査の義務
2  手続きの対象者 当該施設を設置しようとする者
3  手続きの詳細

(1)概要

  • 産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、設置場所を管轄する知事の許可を要します。
  • 許可を得た後、知事の使用前検査を受けないと施設は使用できません。

(2)手数料

  • 産業廃棄物処理施設設置(下記以外の施設) 新規許可120,000円、変更許可110,000円
  • 産業廃棄物処理施設設置(焼却施設及び最終処分場) 新規許可140,000円、変更許可130,000円

いずれも石川県証紙で納付してください。

(3)申請の時期

  • 随時

4  様式配布方式

上記以外の様式につきましては、下記の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

・提出先
生活環境部資源循環推進課審査グループ
電話番号 076-225-1472、FAX  076-225-1473

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

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