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更新日:2024年11月18日

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産業廃棄物の保管の場所の届出(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

産業廃棄物の保管の場所の届出について(法律)

 排出事業者は、産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければなりません。また、非常災害のために必要な応急措置として保管を行った事業者は、保管を行った日から14日以内に届け出なければなりません。

手引き、届出書様式等(保管場所の面積が300平方メートル以上の場合)

 ※保管場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満の場合の届出書様式等はこちら(条例による届出)

(1) 届出対象となる産業廃棄物

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物

(2)届出対象となる保管の場所の規模等

保管の場所の面積が300平方メートル以上であり、次のいずれにも該当しないもの。

 ※保管場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満の場合はこちら(条例による届出)

  • 産業廃棄物処理業者の施設において行われる保管
  • 廃棄物処理法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • 廃棄物処理法第12の7第1項の認定を受けた者が行う当該認定に係る保管
  • PCB特措法第8条第1項の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

(3) 届出書の添付書類

  • 届出しようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  • 保管の場所の平面図及び付近の見取図 ほか

(4) 変更の届出

 届出事項を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。なお、届け出た所在地又は面積に変更がある場合には、(3)の添付書類が必要です。

(5) 廃止の届出

保管の場所を廃止した際には、廃止をした日から30日以内に届出が必要です。 

手引き、様式等

産業廃棄物の場外保管に係る手引き (PDF:418KB)

【産業廃棄物】保管場所 届出、変更届、廃止届 様式

(PDF:290KB)

(ワード:19KB)

【産業廃棄物】保管場所 届出(記入例)

(PDF:93KB)

【特別管理産業廃棄物】 保管場所 届出、変更届、廃止届 様式

(PDF:106KB)

(ワード:19KB)

保管場所 添付書類

(PDF:529KB)

(ワード:61KB)

 
 

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部資源循環推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1474

ファクス番号:076-225-1473

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