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排出事業者は、産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければなりません。また、非常災害のために必要な応急措置として保管を行った事業者は、保管を行った日から14日以内に届け出なければなりません。
・手引き、届出書様式等(保管場所の面積が300平方メートル以上の場合)
※保管場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満の場合の届出書様式等はこちら(条例による届出)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物
保管の場所の面積が300平方メートル以上であり、次のいずれにも該当しないもの。
※保管場所の面積が200平方メートル以上、300平方メートル未満の場合はこちら(条例による届出)
届出事項を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。なお、届け出た所在地又は面積に変更がある場合には、(3)の添付書類が必要です。
保管の場所を廃止した際には、廃止をした日から30日以内に届出が必要です。
産業廃棄物の場外保管に係る手引き | (PDF:418KB) |
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【産業廃棄物】保管場所 届出、変更届、廃止届 様式 |
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【産業廃棄物】保管場所 届出(記入例) | |
【特別管理産業廃棄物】 保管場所 届出、変更届、廃止届 様式 | |
保管場所 添付書類 |
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