ここから本文です。
労働組合の結成・加入について聞きたい
団体交渉における労働組合法の制度について聞きたい など
賃金引き下げなど、労働条件を一方的に不利益変更されたため、会社に撤回を求めたい
労働協約を締結したいが、会社と労働組合との交渉が進まない など
組合活動をしたことを理由に会社を解雇された
会社が正当な理由なく団体交渉を拒否した、あるいは交渉には応じるが、誠実な交渉をしない
会社が組合員に脱退を働き掛けてきた など
組合名で財産を所有するため、法人登記をしたい
不当労働行為救済申立てをしたい
労働委員会の労働者委員候補者の推薦をしたい など
※公益事業:運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など
名称 | |
---|---|
所在地 |
〒920-0862 |
電話番号 | 076-261-1400 |
FAX番号 | 076-261-1402 |
メールアドレス |
労使間の話し合いが進まず、自主的に問題が解決されないとき、労働委員会が話し合いを仲介して、争議を平和的に解決するよう助言する手続きです。
公労使の三者構成で、親切・丁寧な解決を目指します 。
名称 |
石川県労働委員会 |
|
---|---|---|
所在地 |
〒920-8580 石川県庁行政庁舎18階 |
|
電話番号 | 076-225-1881 | |
FAX番号 | 076-225-1882 | |
メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
労働組合員であることなどを理由として労働者に不利益な取扱いをした場合、正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否した場合など、使用者が労働組合または労働者の権利を侵害する行為は、労働組合法により、「不当労働行為」として禁止されています。
使用者による不当労働行為があった場合、労働組合や労働者は、労働委員会に対して、救済の申立てを行うことができます。
※不当労働行為の救済を申し立てる場合は、別途労働組合の資格審査を受ける必要があります。
名称 |
石川県労働委員会 |
|
---|---|---|
所在地 |
〒920-8580 石川県庁行政庁舎18階 |
|
電話番号 | 076-225-1881 | |
FAX番号 | 076-225-1882 | |
メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
労働組合が法人登記をするとき、不当労働行為の救済申立てをするとき、労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとするときなど、労働委員会による資格審査を受ける必要があります。
※労働組合の結成にあたって、労働委員会への届け出は不要です。
名称 |
石川県労働委員会 |
|
---|---|---|
所在地 |
〒920-8580 石川県庁行政庁舎18階 |
|
電話番号 | 076-225-1881 | |
FAX番号 | 076-225-1882 | |
メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
労働委員会と知事に書面で通知してください。
※運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など
労働委員会または知事に届け出てください。
名称 |
石川県労働委員会 |
|
---|---|---|
所在地 |
〒920-8580 石川県庁行政庁舎18階 |
|
電話番号 | 076-225-1881 | |
FAX番号 | 076-225-1882 | |
メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す