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更新日:2022年6月15日

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争議行為発生届

申請書等への署名・押印は不要です。メールでの提出も可能です。

1.手続きの概要

争議行為の発生の届出

2.根拠法令等

労働関係調整第9条

3.手続きの対象者

争議行為を行った当事者

4.手続きの詳細

労働組合又は使用者が争議行為を行った場合に、労働委員会又は知事に届け出なければなりません。

5.申請様式

指定の様式はありませんが、以下の事項を届け出ていただく必要があります。

  • 争議行為発生年月日
  • 当事者名
  • 事業の種類
  • 争議行為発生の事業所名及び所在地
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の種類と規模
  • 参加人員

※届出様式への署名・押印は不要です。

6.提出方法

持参、郵送、メール、FAX

※届出内容について、電話やメールなどで確認させていただく場合があります。

7.問い合わせ・提出先

石川県労働委員会事務局
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)(外部リンク)
電話番号:076-225-1881
FAX番号:076-225-1882
メールアドレス:ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

(参考)争議行為予告・争議行為発生届について

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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