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申請書等への署名・押印は不要です。メールでの提出も可能です。
1.手続きの概要 |
争議行為の発生の届出 |
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2.根拠法令等 |
労働関係調整第9条 |
3.手続きの対象者 |
争議行為を行った当事者 |
4.手続きの詳細 |
労働組合又は使用者が争議行為を行った場合に、労働委員会又は知事に届け出なければなりません。 |
5.申請様式 |
指定の様式はありませんが、以下の事項を届け出ていただく必要があります。
※届出様式への署名・押印は不要です。 |
6.提出方法 |
持参、郵送、メール、FAX ※届出内容について、電話やメールなどで確認させていただく場合があります。 |
7.問い合わせ・提出先 |
石川県労働委員会事務局 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)(外部リンク) |
電話番号:076-225-1881 FAX番号:076-225-1882 メールアドレス:ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp |
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