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更新日:2022年7月27日

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労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)申請

申請書等への署名・押印は不要です。メールでの提出も可能です。

1.手続きの概要

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)申請

2.根拠法令等

労働関係調整法第12条第1項、第18条、第30条

3.手続きの対象者

労働組合・使用者

4.手続きの詳細

労働組合と使用者の間で労働条件について合意が得られないなどの紛争が起きた場合に、労働関係調整法

  • 第12条(あっせん)
  • 第18条(調停)
  • 第30条(仲裁)

に基づき、労働委員会が公正な第三者機関として双方の間に入り、相互の歩み寄りを図り、紛争の解決に努めるものです。

5.申請様式

  • 労働争議あっせん・調停・仲裁申請書
  • 調整事項変更(追加)申請書
  • あっせん(調停・仲裁)申請取下書

※申請様式への署名・押印は不要です。

6.提出方法

持参、郵送、メール

※申請内容について、電話やメールなどで確認させていただく場合があります。

7.問い合わせ・提出先

石川県労働委員会事務局
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

電話番号:076-225-1881
FAX番号:076-225-1882
メールアドレス:ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

(参考)労働争議の調整

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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