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更新日:2022年7月27日

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不当労働行為救済申立て

申請書等への署名・押印は不要です。メールでの提出も可能です。

不当労働行為救済申立てについて

1.手続きの概要

不当労働行為救済申立て

2.根拠法令等

労働組合法第27条

3.手続きの対象者

労働組合・組合員

4.手続きの詳細

使用者が労働組合や労働者に対して、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為を行った場合に、労働組合や労働者は、労働委員会に対して、救済の申立てを行うことができます。
申立ての際には、不当労働行為を構成する具体的事実を証明するための証拠書類の提出や証人等尋問の申請が必要です。
また、救済を申し立てる労働組合は、別途資格審査を申請する必要があります。

5.申請様式

  • 不当労働行為救済申立書
  • 代理人(補佐人)申請書
  • 答弁書
  • 証拠説明書
  • 証人等尋問申請書
  • 取下書

※申請様式への署名・押印は不要です。

6.提出方法

持参、郵送、メール

※申請内容について、電話やメールなどで確認させていただく場合があります。

7.問い合わせ・提出先

石川県労働委員会事務局
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

電話番号:076-225-1881
FAX番号:076-225-1882
メールアドレス:ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

(参考)不当労働行為の審査

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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