ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 砂防法に係る砂防指定地内での非常災害の応急措置として行った行為の届出
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砂防指定地内において非常災害のための応急措置として工作物の新築や盛土・切土、木材の伐採等を行った者は、「石川県砂防指定地管理条例」第4条の規定に基づき、遅滞なく、届出が必要です。届出をされる方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出してください。
(1) 届出人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 行為の場所
(3) 行為の種類
(4) 行為の内容及び方法
(5) 行為の目的
(6) 行為に着手した日及び行為の完了の日又は予定日
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一の図面
(2) 行為地の状況を明らかにした平面図
(3) 行為地の縦断図及び横断図
行為に着手した日から遅滞なく
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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