ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 地すべり等防止法に係る地すべり防止区域内の行為の終了(取り止め)届
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地すべり防止区域内で制限行為の許可を受けた者が、当該許可に係る制限行為を終了し又は取りやめたときは、「地すべり防止区域管理規則」第5条の規定に基づき、五日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する地すべり防止区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。
(1) 行為が終了(取りやめ)した状況が分かる資料
行為終了(取りやめ)時から五日以内
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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