ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 急傾斜地崩壊危険区域内における行為の変更承認申請
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急傾斜地崩壊危険区域内で水の放流・浸透を促す行為、盛土・切土、立竹木の伐採等、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為等の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、「急傾斜地崩壊危険区域管理規則」第4条の規定に基づき、変更承認申請が必要です。申請される方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出してください。
(1) 行為内容を明示した平面図、横断図、その他必要な図面
(2) 土地所有者と出願人が異なるときは、所有者の承諾書
(3) 申請の行為について、他の行政庁の許可、認可等を必要とするときは、それらのことを受けていることを示す書面
(4) 申請の行為について利害関係を有する者がある場合にあっては、その利害関係を有する者の承諾書
(5) 工事をする場合は、工事の平面図、縦断面図、横断面図、構造図、工事説明書及び工事予算書
(注)特に必要があると認められる時には、(1)~(5)以外の書類の提出をお願いすることもあります。
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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