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土採取計画の協議了承を得た者で、計画事項を変更しようとするときは、「石川県土採取指導要領」第7条の規定に基づき、協議をする必要があります。協議される方は該当する地区の土木事務所へ書類を提出してください。
1.土採取変更協議書
2.以下に掲げる必要な図面
(1) 土の採取場の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地図
(2) 土の採取場及びその周辺の状況を明らかにした見取図
(3) 土の採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図
(4) 土の採取場の土地の縮尺1000分の1以上の実測平面図
(5) 土の採取場の土地の実測横断面図及び実測縦断面図で当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの
(6) 土の採取の方法を説明する書類又は図面
(7) その他土の採取の内容を明らかにするために必要な書類又は図面
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係