ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 急傾斜地崩壊危険区域内における行為の終了(取り止め)届
ここから本文です。
急傾斜地崩壊危険区域内で水の放流・浸透を促す行為、盛土・切土、立竹木の伐採等、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為の許可を受けた者が、当該許可に係る制限行為を終了し又は取り止めたときは、「急傾斜地崩壊危険区域管理規則」第5条に基づき、五日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。
(1) 行為が終了(取り止め)した状況が分かる資料
行為終了(取り止め)時から五日以内
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す