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更新日:2023年6月21日

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急傾斜地崩壊危険区域内における行為の終了(取り止め)届

制度、手続きの概要

傾斜地崩壊危険区域内で水の放流・浸透を促す行為、盛土・切土、立竹木の伐採等、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為の許可を受けた者が、当該許可に係る制限行為を終了し又は取り止めたときは、「急傾斜地崩壊危険区域管理規則」第5条に基づき、五日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。

届出に必要な書類

  1. 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為終了(取り止め)届
  2. 添付書類

(1) 行為が終了(取り止め)した状況が分かる資料

届出の時期

行為終了(取り止め)時から五日以内

届出受付・問い合わせ窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

問い合わせ先一覧

届出書はこちらから

 

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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