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更新日:2024年9月4日

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砂防法に係る砂防指定地内での非常災害の応急措置として行った行為の届出

制度、手続きの概要

    砂防指定地内において非常災害のための応急措置として工作物の新築や盛土・切土、木材の伐採等を行った者は、「石川県砂防指定地管理条例」第4条の規定に基づき、遅滞なく、届出が必要です。届出をされる方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出してください。

届出に必要な書類

  1. 届出書(次に掲げる事項を記載したもの)

     

    (1)  届出人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

    (2) 行為の場所

    (3) 行為の種類

    (4) 行為の内容及び方法

    (5) 行為の目的

    (6) 行為に着手した日及び行為の完了の日又は予定日

     

  2. 添付書類

     

    (1) 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一の図面

    (2) 行為地の状況を明らかにした平面図

    (3) 行為地の縦断図及び横断図

届出の時期

    行為に着手した日から遅滞なく

届出受付・問い合わせ窓口

    所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

   問い合わせ先一覧

 

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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