ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 地すべり等防止法に係る地すべり防止区域内の行為の許可申請
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地すべり防止区域内で地下水の誘致・停滞を促す行為や盛土・切土等、地すべりを助長・誘発する行為を行う方は、「地すべり等防止法」18条第1項の規定に基づき、知事の許可が必要です。許可申請される方は、該当する地すべり防止区域を管理している土木事務所へ書類を提出し、必ず許可を受けて下さい。
(1) 行為内容を明示した平面図、横断図、その他必要な図面
(2) 土地の所有者と出願人が異なるときは、所有者の承諾書
(3) 申請の行為について、他の行政庁の許可、認可等を必要とするときは、それらのことを受けていることを示す書面
(4) 申請の行為について利害関係を有する者がある場合にあっては、その利害関係を有する者の承諾書
(5) 工事をする場合は、工事の平面図、縦断面図、横断面図、構造図、工事説明書及び工事予算書
(注)特に必要があると認められる時には、(1)~(5)以外の書類の提出をお願いすることもあります。
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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