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更新日:2021年2月12日

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砂防法に係る砂防指定地内での一定行為の変更許可申請

制度、手続きの概要

防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等の許可申請を行った方で、その内容が許可申請されたものと変更がある方は砂防法4条第1項の規定に基づき、変更許可申請が必要です。申請される方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出してください。

許可申請に必要な書類

  1. 砂防指定地内行為変更許可申請書
  2. 添付書類(砂防指定地管理規則4-2および4-3に基く)

(1)行為地の位置を明らかにした縮尺50000分の1の図面

(2)行為地の状況を明らかにした平面図

(3)行為地の縦断図及び横断図

(4)工作物を新築し、改築し、または増築する場合にあっては、当該工作物の設計図及び構造図

(5)行為者と行為に係る土地の所有者とが異なる場合にあっては、当該土地の所有者の同意書

(注)特に必要があると認められる時には、(1)~(5)以外の書類の提出をお願いすることもあります。

申請の時期

随時

申請受付・お問い合わせ窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

申請書はこちらから

  • 砂防指定地内行為変更許可申請書 

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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