ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 砂防法に係る砂防指定地内での一定行為の完了(中止)届
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砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等の許可を受けたものは、当該許可に係る行為を中止し、又は完了したときは、中止又は完了した日から起算して5日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出してください。
(1)行為が完了した状況が分かる資料
行為完了(中止)した日から起算して5日以内
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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