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高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置の終了により65歳までの雇用を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。
60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
具体的には以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
詳細「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」(厚生労働省HP)(外部リンク)
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が,委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳細「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」(厚生労働省HP)(外部リンク)