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更新日:2024年5月10日

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在籍型出向制度の活用について(令和6年(2024年)能登半島地震関連)

在籍型出向とは

在籍型出向とは、出向元(送り出し)企業と出向先(受け入れ)企業との間の出向契約により、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務する仕組みです。

事業の一時的な縮小などを行う企業が、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)といった国の助成制度を活用しながら、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を行うことで、従業員の雇用維持を図ることができます。

能登半島地震に伴う経済上の理由により令和6年1月1日~6月30日の間に開始される出向については、雇用調整助成金の特例措置(外部リンク)が適用される可能性があります。

相談窓口

産業雇用安定センター及びいしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)において在籍型出向制度活用のご相談を受け付けています。

○産業雇用安定センター
 (公益財団法人)産業雇用安定センター(外部リンク)
 石川事務所
  金沢市上堤町1-12 金沢南町ビル4階
  電話番号 076-261-6047

○いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)
 UIターンサポート石川(外部リンク)
 金沢市石引4丁目17番地1 石川県本多の森庁舎1階
 電話番号 076-235-4540
 月曜日~土曜日 9時~18時(年末年始、祝日を除く)

在籍型出向等の説明会

「在籍型出向」を中心に、雇用維持に向けた支援策についての説明会を開催します。

日時 場所 対象 開催
方法
会場
定員
申込方法

5月23日(木曜日)
13時~14時30分

和倉温泉お祭り会館 大会議室
(七尾市和倉町2-13-1)

事業者

対面

事前申込制

チラシ(PDF:528KB)

5月28日(火曜日)
13時~14時30分

ハローワーク輪島
(輪島市鳳至町畠田99-3)

事業者 対面

事前申込制

チラシ(PDF:545KB)

 

<お問い合わせ>
石川県商工労働部労働企画課
電話番号 076-225-1672

在籍型出向を行うまでの流れ(概要)

在籍型出向を行うまでの、大まかな流れは次のとおりです。

出典:厚生労働省 在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック(第2版)(外部リンク)

1 労働者の個別同意、就業規則等の整備、労使の話し合い

在籍型出向は、労働者の個別的な同意または就業規則等の社内規程に基づき行う必要があります。
出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、出向先企業や労働者とよく話し合った上で、出向契約の内容や出向機関中の労働条件等を明確にしておくことが重要です。

なお、雇用調整助成金を活用する場合には、出向労働者本人が出向することについて同意していることが必要です。

2 送り出し・受け入れの相手方の企業を見つける

(公財)産業雇用安定センター(外部リンク)において、個別のマッチング支援を実施しています。利用は無料です。

3 出向契約の締結

出向契約においては、以下の事項を定めておくことが考えられます。

<労働条件>
 出向期間/職務内容、職位、勤務場所/就業時間、休憩時間/休日、休暇/福利厚生の取り扱い

<会社負担>
 出向負担金、通勤手当、時間外手当、その他手当の負担/出張旅費/社会保険・労働保険

<勤怠管理>
 勤務状況の報告/人事考課

<その他>
 守秘義務/損害の賠償/途中解約/その他(特記事項)

なお、雇用調整助成金を活用する場合には、出向契約書に記載が必要な事項があります。

4 出向期間中の労働条件等の明確化

事前の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元企業・出向先企業それぞれの使用者が、出向労働者に対して、賃金の支払い等、労働基準法等における使用者としての責任を負うことになります。

具体的には、労働条件について、以下の項目を明確にする必要があります。

  • 労働契約の期間
  • 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
  • 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関すること
  • 退職に関すること など

5 雇用調整助成金(能登半島地震特例)の計画届の提出

出向元は、出向の計画の内容について、計画書を作成し、石川労働局(外部リンク)又はハローワークへ提出します。

雇用調整助成金(能登半島地震特例)の申請様式や制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

6 出向の実施

計画届に基づき、出向を実施します。

7 雇用調整助成金(能登半島地震特例)の支給申請

出向元は、出向の実績に基づき、石川労働局(外部リンク)又はハローワークへ支給申請を行います。

雇用調整助成金(能登半島地震特例)の申請様式や制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

国が実施する支援制度

雇用調整助成金(出向)(厚生労働省)

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

令和6年(2024年)能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)​(厚生労働省)

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する制度です。

お問い合わせ

所属課:商工労働部労働企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1672

ファクス番号:076-225-1534

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