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石川県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、本部が東京にある東京圏のキャンパスに在学する学部生及び大学院生で、石川県内へ移住・就職される方を対象に、地方就職支援金を支給します。(詳しくは、対象要件をご確認ください。)
下記の1、2の全て、かつ移住先の市町が定める要件に該当する方が対象です。
各市町の要件に関しては、申請窓口までお問い合わせください。
1. 移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。
(1) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(※1)
(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上)し、当該大学・大学院を
卒業・修了(※3)している。
(イ) 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
※1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。
※2:対象キャンパス(https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf(外部リンク))
※3:交通費の申請をする場合は在学中でも可
(2) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 石川県内の市町に所在する企業等に就職している。(※1)
※1:在学中に交通費を申請する場合は内定でも可
(イ) 移住先の市町に地方就職支援金の申請日から5年以上、居住移住する意思を有していること。 (※2)
※2:在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、
石川県内の市町に移住する意思を有していること。
(3) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は出入国管理に関する特例法に定める
反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)移転費を申請する場合は、申請者が移住支援金の支給を受けていないこと
(エ) その他石川県もしくは県内市町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2. 就業に関する要件
次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。
(1) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が石川県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している
又は1年以内に就職予定であること。
(イ) 勤務地が石川県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、
性風俗関連特殊営業、接待業務委託営業を営む者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。(※1)
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(※1)
※1:移住先市町が認める場合は対象となる
(2) 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(※1)
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用であること。(※1)
※1:在学中に交通費を申請する場合は、予定でも可
1. 就職活動等に要した交通費の最大2分の1(1回分限り)(※1)
2. 実際に地方に移住する際に係る移転費(引越費用)の実費(※1)
※1:詳しい支給金額は、制度を設置する市町にて定めています。詳細は申請窓口までお問い合わせください。
下記の市町で制度を設置しています。記載のない市町は、地方就職支援金の支給対象外です。
金沢市、小松市、珠洲市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町
令和7年4月1日~令和8年1月30日
卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
※移住先の住所が決まっていない等、受付期間内での申請が難しい場合は、
移住予定の市町の申請窓口までご相談ください。
※補助金が予算の上限に達した場合、申請受付を終了いたします。お早めに申請手続きをお願いいたします。
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