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「発達障害」は、身近にあるけれども、社会の中で十分に知られていない障害でした。
また、「発達障害」のある人は、特性に応じた支援を受けることができれば十分に力を発揮できる可能性がありますが、従来はその支援体制が十分ではありませんでした。
このような背景を踏まえ、発達障害については社会全体で理解して支援を行っていくために、平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行となりました(平成28年8月改正法施行)。
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
※広汎性発達障害(PDD)は自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)は限局性学習症(SLD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)は注意欠如・多動症(ADHD)と表記される場合があります。
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