ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部障害保健福祉課 > 社会福祉法人の現況報告書等の公表について
ここから本文です。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等(現況報告書、貸借対照表、収支計算書)を所轄庁に提出しなければなりません。
各社会福祉法人に対しては、現況報告書等をインターネットを活用して公表することが義務づけられています。
現況報告書及び財務諸表は、独立行政法人医療福祉機構の財務諸表電子開示システムで公表しています。
定款、役員報酬基準等は財務諸表電子開示システム、又は各法人のホームページで公表しています。
※石川県が所管する社会福祉法人の一覧は、厚生政策課のホームページにおいてご覧いただけます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す