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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、障害者の自立をの促進を図るため、国や独立行政法人、地方公共団体等といった公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されたものです。
障害者優先調達推進法の詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい。
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html
障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、「令和6年度石川県における障害者就労施設等からの物品等調達方針」を以下のとおり策定しましたので、公表します。
令和6年度石川県における障害者就労施設等からの物品等調達方針(PDF:148KB)
物品等調達方針7の規定に基づき、令和5年度における障害者就労施設等からの物品等調達実績の概要を、下記のとおり公表します。
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