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平成25年1月、県では、東日本大震災を踏まえ、地震・津波等の自然災害に備えて、障害者施設における防災計画の作成・見直しを支援するため、「障害者施設における防災計画作成指針」を改訂しました。
県では、障害者施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月27日公布、平成25年4月1日施行)において、障害者施設等は、「利用者(障害児)の特性、当該障害者施設の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における利用者(障害児)の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。」と定めています。
また、「石川県地域防災計画」では、障害者施設を含む社会福祉施設に対して、具体的な防災計画を定め平素から災害に備えておくことを求めています。
障害者施設の入居者及び利用者(障害児)の生命を守るため、日頃から災害対策に取り組むことは、社会福祉施設としての重大な責任です。
そのためにも施設の実情に応じた「具体的な防災計画」を定め、施設職員の役割分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確化し、職員、保護者、地域の機関等と共有しておくことが重要です。
この指針は、各施設が防災計画に盛り込むべき事項を検討・検証し、より実効性の高い計画を作成するための参考として示すものであり、各施設の実情に応じた防災計画の作成・見直し等に活用してください。
※指針の中で使用している参考様式(引き渡しカード、緊急連絡先一覧、チェックシート)を公開しております。
この指針は、志賀原子力発電所での原子力災害の発生に備えて、志賀原子力発電所から概ね30km圏内に所在する障害者施設が、入居者及び利用者を迅速かつ安全に避難等させるための平常時及び災害時の対応について定めており、各施設における防災計画の作成を支援するため策定いたしました。
厚生労働省より、障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等が示されております。
作成要領等については、以下リンクをご参照ください。
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