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ホーム > 「福祉用具専門相談員について」の一部改正について
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更新日:2015年1月5日
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介護保険法施行令及び国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第397号)が公布され、福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする等の改正が行われ、平成27年4月1日より適用されます。
詳しくは、下記関係通知をご参照ください。
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