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更新日:2019年5月1日

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漁業の起業認可申請

(石川県漁業調整規則第21条第2項)

1  手続きの概要

業の許可を受けようとする者であって、現に船舶又は漁具等を有しない者は、あらかじめ知事に起業の認可を受けることができる。

2  手続きの対象者

業の許可を受けようとする者で、現に船舶又は漁具等を有しない者。(当該漁業に実績の有るものに限る)

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    随時
  2. 提出先
    県水産課

4  様式配布方式

  1. 起業認可申請書

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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