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更新日:2011年6月27日

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漁業権の分割又は変更の免許申請

(漁業法第22条第1項)

1  手続きの概要

漁業権の免許後に、当該漁業権の分割又は変更をする場合、その申請に対して免許する。

2  手続きの対象者

共同・区画・定置漁業権者のうち、当該漁業権の分割又は変更を希望する者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    業権の免許後に、海況・漁況等の著しい変動があり、当該漁業権を分割したりその内容を変更する必要が生じた場合、その申請に対し漁業調整上及び公益上支障がない場合に限り免許する。
  2. 提出時期
    随意
  3. 提出先
    県水産課
  4. 手数料
    2,500円
  5. 添付書類
    漁業権の免許申請の際と同じ資料

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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