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ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 漁船登録票の返納
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更新日:2019年3月13日
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(漁船法第20条第1項)
漁船登録の効力を失った場合、知事に漁船登録票を返納しなければならない。また、返納できない正当な事由がある場合は、その旨を届出なければならない。
漁船登録の効力を失った者
漁船登録の効力を失った後すみやかに
所属する漁協支所経由で県水産課
農林水産部水産課漁業管理グループ
電話番号 076-225-1653、FAX 076-225-1656
お問い合わせ
所属課:農林水産部水産課
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1651
ファクス番号:076-225-1656
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