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(漁船法第13条)
漁船を漁船原簿に登録し、漁船登録票の交付を受けた者は5年ごとに、知事の検認を受けなければならない。
・漁船登録票の交付を受けて5年が経過した者
・検認を受けた日から5年が経過した者
・漁船登録票交付後5年経過後6ヶ月以内
・ 検認を受けた日から5年経過後6ヶ月以内
2. 提出方法
所属する漁協支所経由で県水産課
3. 手数料
3,600円
電話番号 076-225-1653、FAX 076-225-1656
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