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更新日:2019年3月13日

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船舶の建造等をすべき期間の延長許可申請

(漁船法第6条第2項)

1  手続きの概要

力漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた後、やむを得ない事由により所定の期日までに目的を達成できない場合、その申請により許可する。

2  手続きの対象者

力漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた後、やむを得ない事由で漁船法第6条第1項の第1号から3号に掲げる期間内に目的を達成できない者

3  手続きの詳細

  1. 提出時期
    許可期間の満了前

4  様式配布方式

  1. 期間延長申請書

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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