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(漁船法第6条第2項)
動力漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた後、やむを得ない事由により所定の期日までに目的を達成できない場合、その申請により許可する。
動力漁船の建造、改造又は転用の許可を受けた後、やむを得ない事由で漁船法第6条第1項の第1号から3号に掲げる期間内に目的を達成できない者
電話番号 076-225-1653、FAX 076-225-1656
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