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更新日:2011年6月27日

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定置漁業権等の移転の認可申請

(漁業法第26条第1項)

1  手続きの概要

定置又は区画漁業権は免許権者の都合により移転する場合、知事の認可を受けなければならない。

2  手続きの対象者

定置又は区画漁業権者のうち漁業権を移転する権利者

3  手続きの詳細

  1. 内容
    定置又は区画漁業権は
              a.滞納処分による場合
              b.先取特権者又は抵当権者がその権利を実施する場合。
              c.相続又は法人の合併の場合における包括承継人が不適格者のため、他の者に譲
                 渡しなければならない場合知事の認可を受けて移転することが出来る。
  2. 提出時期
    随時
  3. 手数料
    1,200円
  4. 添付資料
    移転を受ける者の適格性を証する書面

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁業管理グループ

電話番号  076-225-1653、FAX  076-225-1656

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

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